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生活保護を受給されて
いる方のご葬儀

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生活保護を受給されている方がお亡くなりになった場合、もしくは喪主になられた場合は、国が定めた「生活保護法第18条」に基づいた「葬祭扶助」という制度が利用できます。この制度を利用したお葬式を「生活保護葬」「福祉葬」「民生葬」と呼ぶ場合があります。

葬祭扶助制度とは

生活保護を受給されている世帯の方がお亡くなりになった際、葬儀費用が出せないときは、自治体から葬祭扶助を受けることが可能です。

利用にあたっては、生活保護を受けている自治体に事前に申請する必要があります。

葬祭扶助の注意点

この制度を利用する際の注意点として、必ず葬儀を行う前に申請する必要があるということです。葬儀を行った後で、その際にかかった費用を申請しても受理されません。

また、申請をするのは自治体だけなく、葬儀社に対してもご依頼時に「葬祭扶助を利用したい」とお伝えください。葬儀社が発行する請求書を福祉事務所がチェックし、内容に問題がないと承認されてから葬儀費用が支払われます。

また、支給額には上限があり、葬儀にかかる必要最低限の費用のみが対象になります。そのため、生活保護葬で行えるお葬式は、火葬式のみになります。

愛香祭典では、これまで多くの生活保護葬・福祉葬・民生葬を手がけてきました。ご不明な点がございましたら、TEL.0422-37-0150 までお電話ください。